親との同居に朗報!?相続の節税制度活用法教えます!
こんにちは!
資産運用総合サイト「マネしたい!だれでも資産運用」を運営する、本郷マサシです。
「本郷マサシのお金のコラム」第六回は、 知らなきゃ損な相続税節税のお話。
5年前に税金の制度が見直され、相続税の負担はグッと重くなりました。
特に、親からの遺産が持ち家のみといった場合、税金をキャッシュで支払うために住宅を処分しなければいけない可能性が高いのです。
そんな時に活用したいのが、税金を軽減してくれる、「相続税に係わる小規模宅地等の特例」。
今回の記事では、節税メリットや適用条件、申告方法などについて解説します。
家を現金化しなければ支払えない!重い相続税負担
5年前まで、相続税は一握りの富裕層にとって悩みのタネでしたが、一般的には無縁の存在でした。
東京都の場合、平成20年に亡くなられたのは21.8万人、うち相続税対象が1.52万人で、対象となった割合(課税割合)はわずか7.5%でした。
ところが、平成26年の税制改正で相続課税が強化され、状況は一変します。平成29年には課税割合が16.2%にまで上昇します!6人に1人が相続税を課される計算です。
相続税額は、(相続財産の評価額-基礎控除額)×税率 で計算します。
例えば、子ども2人が相続する場合、改正前の基礎控除額が7000万円なのに対し、改正後は4割減の4200万円に引き下げられたのです。
単純にいえば、遺産が4200万円を超えると、相続税が課されるのです。
「うちの親はそんな金持ちじゃないから大丈夫」と思っているみなさん。意外と「住み慣れた我が家」が盲点だったりしますよ!
特に23区内など地価が高いエリアの持ち家だと、4200万円のボーダーラインはあっという間に超えてしまいますからね。
さらに遺産が持ち家しかない場合、家を処分して相続税を捻出しなければいけない、なんて話は珍しくありません。(僕の知り合いでも何人かいました)
「都会の家持ち」は羨ましがられますが、税金面では悩みが深いんですね。
住宅の相続に対する特例制度を利用すれば評価額8割減も
一方、親と同居していていた住宅に重い相続税が課されては、下手をすると生活の基盤を失いかねません。
それではあまりに酷なので、税制では救済措置「小規模宅地等の評価額の特例」を設けています。
この「特例」では、一定の条件を満たす330㎡までの住宅用敷地なら、80%まで評価が減額されます。ちょっとややこしいですね(笑)
つまり、1億円の土地を相続した場合でも、特例が適用されれば評価額は2000万円といった感じです。
ちなみに「特例」は、自営業の親から引き継ぐ店舗(限度面積400㎡・評価減割合80%)、アパート・賃貸用マンション(限度面積200㎡・評価減割合50%)にも適用されます。
同居していなくてもOK?家なき子救済ルール
ただし条件があります!
「小規模宅地等の評価額の特例」を受けられるのは、次の3パターンです。
パターン①:被相続人(亡くなられた方)と※同居していた親族
※被相続人が介護老人ホームに入っていた場合も、同居と同様とみなされます。
パターン②:被相続人所有の住宅に住んでいた※生計一親族
※生計一親族とは、たとえば親を経済的に面倒見ていた親族です。
つまり、一緒に暮らしていなくても、親の所有する住宅に住んでいれば、生計一を条件にして特例の適用が認められるのです。
パターン③:被相続人の住んでいた住宅の「家なき子」
生前はその家に住んでいなくても、「家なき子」、つまり持ち家に住んだことがない親族なら、適用を受けることができます。
ちなみに特例の対象となる親族とは、親子だけでなく兄弟さらには従兄弟やおじさん・おばさんでもOKです!
なお、いずれのケースでも、相続した後も継続して住み続けることが特例の条件です。
納税額ゼロでも申告しないと大変なことに?
「特例を受けられるから相続税を払わずにすむ!」と喜ぶ前に、やらなくては行けない事!それは、申告です!
「小規模宅地等の価格の特例」は、申告要件といって相続税の提出が条件となっています。もし忘れたら特例は適用されませんのでご注意ください!
さて、ここまで読んでいただき、ありがとうございます。今日は、家の相続に利用できる節税制度についてご紹介しました!
相続時に焦ることがないよう、早い内から制度を知って、賢く節税してくださいね!
終わり。
紹介:本郷マサシ(元銀行員ブロガー)
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今や銀行金利でお金は増えない、老後の年金も頼りにならないのは周知の事実。なのにまだ重い腰を上げないのはなぜでしょう?
資産運用はギャンブルではないので、一気にお金が増える!ことはありません。早い内から始めて、資産形成していきましょう。
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